印紙税の基本
1.印紙税とは
「一定の文書(契約書や領収書、手形等)」を作成したときに、課税される税金が印紙税です。
その納付の方法は収入印紙を郵便局などで購入してきて、その文書に貼ることになっています。
またその貼りつけた収入印紙には消印を押す必要があります。
※消印をしていないことが発覚した場合は、その消印をしていない収入印紙と同じ金額の過怠税が徴収されて
しまいます。
2.「一定の文書」とは
一定の文書とは、印紙税法で定められている20種類の文書(下記一覧参照※)です。
※記載内容については、細心の注意を払っておりますが、税制改正等の影響に当HPの更新が一部追いつかな
い場合もございます。下記画像から印紙税法本法をご確認頂くか、当所スタッフまでご確認の上ご判断され
ることをお勧め致します。
3.貼らなかった場合は
収入印紙が貼っていなくても、契約の効力は有効です。 但し、税務調査などで貼っていないことが発覚した場合は、貼るべき収入印紙の金額の3倍が、過怠税が徴収されますので貼り忘れには特にご留意下さい。
※収入印紙を貼っていないことに自分で気がつき税務署に申し出た場合は、過怠税はその貼るべき収入印紙の
金額の1.1倍となります。
※上記のうち@一覧払のもの、 A金融機関相互間のもの、 B外国通貨で金額を表示したもの、 C非居住者円
表示のもの、D円建銀行引受手形表示のものについては、記載された手形金額が10万円未満のものは非課
税、10万円以上のものは200円となります。
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書